バーゼル条約改正案(2021年1月1日から実効)
2017年末の中国による使用済みプラスチック等の輸入禁止措置を契機に、世界的に大きな問題となっているプラスチックごみ。このたび、有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約(以下、バーゼル条約)第14回締約国会議(COP14)(2019年4月29日~5月10日)にて、さらに「汚れたプラスチックごみ」の輸出規制が強化されることとなりました。
特に注意したいのは、今回の附属書の改正は、「汚れたプラスチックごみ」の輸出を禁止するものではないということです。附属書改正の発効以降は、汚れたプラスチックごみの輸出に当たって、輸出の相手国の同意が必要となります。この改正附属書は2021年(令和3年)1月1日から発効されます。
バーゼル条約は、あくまで輸出入の手続きを定めたものであり、今回は、輸出入の手続きの規制対象に「汚れたプラスチックごみ」が定められたということになります。バーゼル条約自体に、「汚れたプラスチックごみの輸出を禁止する」という取り決めはないのです。